原状回復費用について経過年数(入居年数)はどう考慮するのか

どうも、世界で2番目にやさしい不動産屋さんでおなじみリノライフです。

本日は、原状回復費用について経過年数(入居年数)はどう考慮するのかについて説明していきます。


原状回復費用について経過年数(入居年数)はどう考慮するのか

借主の故意・過失によって建物が損傷して借主が修繕費を負担しないといけない場合でも、建物に発生する経年劣化・通常損耗分の費用は既に、借主は賃料として支払いをしているとしています。お引越し時に通常使っていて発生する損耗部分まで費用の負担をしないといけないとなると、借主は経年劣化・通常損耗費を二重に支払うことになりますよね。そこで借主の負担については、経過年数を考慮して、経過年数が長いほど、借主が負担する割合を減少させることが適当であるとしています。

経過年数により減価割合については、本来は個別に判断するのが適正ですが、国土交通省の定める退去時ガイドラインは目安として法人税法等による減価償却資産の考え方を採用されています。つまり、減価償却資産ごとに定められた耐用年数で残存価値が1円となる直線を描いて、経過年数によって借主の負担額を決定しましょう。というのが、国土交通省の定める退去時ガイドラインの考え方です。実務的には経過年数ではなく、入居年数で代替していることがあるようです。

経過年数(入居年数)を考慮する場合

入居期間中の損耗分(経年劣化・通常損耗)は貸主が負担し、未償却分は借主が負担し、下記のように計算します。

原状回復費用の計算例

入居年数    2年(24ヶ月(¥)

損傷個所    壁クロス

クロス耐用年数 6年(72ヶ月)

借主負担割合耐用年数入居年数)/ 耐用年数

損耗箇所の耐用年数以上入居して退去した場合、借主の負担額は1円になります。

★貸主負担割合 入居年数耐用年数

損耗箇所の耐用年数以上入居して退去した場合、貸主が全額負担することになります。

仮に原状回復費用が10万円だとして、

借主負担額

原状回復費用×借主負担割合になるので、

10万×(48ヶ月/72ヶ月)

=6万6667円

貸主負担額

10万×(24ヶ月/72ヶ月)

=3万3333円

となります。


ただし、例外もあります。つづきはまた明日。

不安なことが多々あろうかと思います。まずはネットで調べて、いろいろな情報が入り混じっていますので、間違った知識を取り込まないように、お気軽にご相談ください。ご相談内容にて、弊社で過去の事案がない場合、判断が難しい場合は顧問弁護士への相談も用いて安心できる回答をお伝えできるようサポートいたします。

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