賃貸における原状回復費用の借主が負担する範囲と経過年数の考え方について

世界で2番目にやさしい不動産屋さんでおなじみのリノライフ近鉄八尾店です。

本日から数日にわたり、賃貸における原状回復費用の費用負担について解説します。

原状回復費用の借主が負担する範囲について

借主に原状回復義務がある場合、どこまで負担しないといけないのか不安になることも多いのではないでしょうか?

弊社のお客様でも新居が決まったけど、今住んでいるお部屋の原状回復費用がどれくらい取られるのか不安で、気が気でないという方を多く目にします。

借りているお部屋の設備は入居中の「経年劣化」や「通常損耗」によって減価していきます。これをどのように考慮するのか、下記にまとめました。

1.原状回復義務の借主が負担する範囲

原則1枚単位となります。損傷部分が複数毎の場合は枚数分。

カーペット・クッションフロア(ビニール製の素材の床)

損傷などが複数個所の場合は部屋全体となります。

フローリング

原則1m×1mの㎡単位となります。損傷個所が複数に至る場合は部屋全体となります。

クロス

1m×1mの㎡単位が望ましいが、借主が損傷した場所を含む壁一面分までは張替え費用を借主負担としてもやむを得ないとなっています。

タバコ等ヤニ、臭い

喫煙やお香の香り等によってお部屋全体において、ヤニが付着して変色したり、臭いが付着した場合、部屋全体のクリーニング費用又は張替え費用を支払うことが妥当だとされています。 

明日は、原状回復費用について経過年数(入居年数)はどう考慮するのかについて説明します。

不安なことが多々あろうかと思います。まずはネットで調べて、いろいろな情報が入り混じっていますので、間違った知識を取り込まないように、お気軽にご相談ください。ご相談内容にて、弊社で過去の事案がない場合、判断が難しい場合は顧問弁護士への相談も用いて安心できる回答をお伝えできるようサポートいたします。

退去立ち合いでお困り事があれば、リノライフ近鉄八尾店にご相談ください。


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