路線価【ろせんか】とは・・・?

世界で2番目にやさしい不動産屋さんでおなじみのリノライフ近鉄八尾店です。

本日は、毎年この時期によく聞く路線価について、説明していこうと思います。

路線価とは・・・?

毎年7月を過ぎると新聞などで「路線価」という言葉を目にすることが多くなります。

この「路線価」というのは、相続や贈与の際に利用するだけではなく、あなたの土地が現在いくらの評価になっているのかの基準となる目安でもあります。

本日は、この「路線価」について説明していきます。

路線価とは国税庁が公表している土地価格のこと

国税庁が毎年7月から8月に公表するその年の1月1日時点における、主な道路に面した1平米あたりの土地価格を

公的機関が私たち一般人に向けて公表するもので、相続税や贈与税を計算するときに活用されております。

この時に公表された土地の価格のことを「路線価」といいます。

路線価は、「財産評価基準」の一つになります。財産評価基準は、相続税や贈与税を計算するときの基準として、国税庁が毎年公開しており、路線価以外に、倍率、各種割合、地区区分というものがあります。


公的機関が公表する地価の指標は、路線価のほかに、国土交通省が3月に公表する公示地価(1月1日時点の地価)、都道府県が調査して国土交通省が9月に公表する基準地価(7月1日時点の地価)があります。

公示地価は原則都市計画区域内を調査対象としているのに対し、基準地価は都市計画の区域外も含まれます。調査時点の違いから、基準地価はその年半ばの地価動向がわかる指標となっています。



路線価公示地価

基準地価

調査対象国税庁国土交通省都道府県
調査時点1月1日1月1日7月1日
特徴相続税や贈与税の算定基準に用いる土地取引や金融機関の担保評価に用いる土地取引の指標

路線価は、成功事例などを参考にして、公示地価の8割を目安に決められます。公示地価がわからないところは、路線価を1.25倍すればおおよその公示地価になります。


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