不動産売却における媒介契約とは
不動産を売却するためには、不動産会社と「媒介契約」を結ぶのが一般的です。
今回は不動産売却における媒介契約の種類についてご紹介いたします。
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媒介契約とは?
媒介契約とは媒介契約とは、不動産を売却するための条件や手数料をあらかじめ決めて、不動産会社に不動産の売却を委託するための契約です。媒介契約には、売却でどのような業務を行ってもらうのか、手数料はいくら払うのかなどをあらかじめ決めることで、売主と不動産会社の間で起こりうるトラブルを防ぐ役割があります。契約の締結は宅地建物取引業法において義務化されるほど重要なので、内容をしっかりと確認しておきましょう。
媒介契約は全部で3種類
媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があり、それぞれ一長一短なので、順に見ていきましょう。
一般媒介契約
一般媒介契約は、複数の会社と媒介契約を結ぶことができる契約です。また、売主自らでも買主を探すことが可能で、自分で見つけた売主と直接売買することもできます。
一般媒介契約では不動産会社に国土交通省の指定流通機構(レインズ)への登録が義務づけられておらず、不動産会社の業務処理や契約期間、売却活動による報告も義務付けられていません。
一般媒介契約にするメリット・デメリット
一般媒介契約は複数の不動産会社と契約ができるので、買い手の選択肢が広がります。一方で不動産会社に売却活動の報告義務やレインズへの登録義務がないので、どうしても活動が見えにくくなります。
専任媒介契約
専任媒介契約は1社と媒介契約を結ぶ契約です。ただし、売主自らが買主を探すことは可能です。専任媒介契約では指定流通機構(レインズ)への登録が「媒介契約締結から7日以内」と義務付けられており、売却活動などの報告も2週間に1回以上おこなわなければいけません。また、契約期間は3か月以内と決まっています。
専任媒介契約にするメリット・デメリット
報告頻度が高く、他社に先を越されることがないので、売却に注力してもらいやすい契約です。しかし、1社に絞ってしまうので、売却結果は会社の力量に左右されてしまうことがあります。
専属専任媒介契約
専属専任媒介契約は、1社と媒介契約を結ぶことに加え、売主自ら買主を探すことができない契約です。専属専任媒介契約では指定流通機構(レインズ)への登録は契約締結から5日以内と義務づけられており、報告義務も1週間に1回以上しなければなりません。こちらも契約期間は3カ月以内です。
専属専任媒介契約にするメリット・デメリット
専任媒介契約以上に報告頻度が高いので、活動内容が最も把握しやすい契約です。知り合いなどに購入希望者がでてきても手数料が発生してしまう点がデメリットと言えます。
結論、専任媒介と一般媒介では、どちらがよい?
専任媒介契約(専属専任媒介契約)と一般媒介契約には、仲介を1社だけに任せるのか複数社に任せるのかなど、いろいろな違いがあります。違いを理解しても、実際にはどちらを選択すればいいのかは難しいところ。ここで判断の目安をご紹介します。
不動産会社にとっては専任媒介の方がよい
不動産会社が売買によって得られる報酬は、原則、仲介手数料だけです。仲介手数料は成果報酬ですので、どれだけ尽力しても、物件を売却できなければ仲介手数料を得られません。こうした点から、不動産会社は他社に先を越されることのない専任媒介契約を交わしたいと考えています。なお、専任媒介契約と専属専任媒介契約では、実務上の手間などを考慮して、専任媒介契約が選ばれることが多いようです。やはり媒介契約の種類を比較して、他社と契約しているかどうかという点が大きな違いなのだと言えます。
人気物件は一般媒介契約がおすすめ!!
物件に人気がある場合、つまり買手がつきやすい物件を売却される方は一般媒介契約の方がいいかもしれません。
一般媒介契約では「不動産会社が積極的に動いてくれない可能性」が懸念されました。しかし人気物件の場合は不動産会社が競ってでも売りたい物件ですので、これによって、より良い条件での売却が期待できます。
信頼できる担当者がいるか?
不動産会社の担当者には熱心に営業をしてくれる方もいれば、淡々と進めてくれる方もいます。ご自身の感覚にあった担当の方に出会えた場合には、その会社と契約を交わしたいところです。気に入った不動産会社があれば専任媒介契約、なければ一般媒介契約を選択するといった決め方もできるので、参考にしてみてください。
まとめ
今回は、不動産を売却するために必要な媒介契約について解説しました。
契約を結ぶ前に予めどんな契約内容なのか知っておくことで、手続きをスムーズに進めることが出来ます。
お困りことがございましたら、お気軽にリノライフへご相談ください。
最後まで拝読くださりありがとうございます。
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